税務顧問とは
税務顧問とは、顧問税目(例えば法人税や(事業)所得税および消費税です。)の記載に関する一般的な手続きを包括的にお引き受けし、そこには顧問税目に関する相談も入ります。
- 事業ごとや営業所ごとなどの部門管理をする場合には、1部門につき30%の範囲内で割り増しされます。
- 建設業などの業種で個別原価計算の指導を行う場合は、50%割り増しされます。
- その他業務が複雑な場合は必要に応じて割増することがあります。
会計顧問とは
会計顧問とは、税理士業務に付随した業務として、記帳代行業務や試算表作成などの包括的な業務を言います。
- ただし年間仕訳件数が、2,400件を超えた場合には、割増することがあります。
- 工事台帳などの特殊な帳票を記帳代行する場合には必要に応じて割り増しいたします。
- その他業務が複雑な場合は必要に応じて割増することがあります。
- 合計表からの記帳代行とは、提示された伝票や出納帳、売掛帳などの基本的な帳票から、試算表、総勘定元帳を作成します。試算表は、完全な資料の提示を受けたときから10日以内(営業日)に作成いたします。ただし1ヶ月以上の資料を一時に提示された場合には、延長されることがあります。
- 顧問契約期間中に提示を受けた資料について記帳代行の業務を行い、顧問契約終了後に提示を受けたものについては契約範囲外となります。
- 顧問契約開始時に提示を受けた帳票による業務は、開始月の3ヶ月前までは顧問契約の範囲として取り扱います。
顧問契約範囲
【1】顧問契約の対象外
【2】優先的に提供を受ける業務範囲
- 顧問対象税目以外については対象外となります。
- 業務に関して必要な出張又は資料の収集などに従事した場合は、旅費、宿泊料、特殊日当なども対象外です。
- その他、税務資料を作成する業務は、別途請求となります。
主なものは、税務申告書作成、給与計算、年末調整、償却資産申告、法定調書作成、資料箋作成、調査立会、税理士業務付随社会保険業務、労働保険業務など。
- 上記の顧問契約をされますと、上記業務の優先的なサービスを受けることが出来るのは当然ですが、それら業務に付随して発生する申告業務についても優先的なサービスを提供いたします。
- 顧問対象税目以外についても、経営者、従業員については通常報酬の3割以内を減額して優先的に受認します。